逮捕される!?

子どもから,事件を起こしたという話を聞いたとか,警察が家に話を聞きに来た,自宅に捜索に来た,などで事件について知ることがあります。事件の内容によっては,その後,逮捕されることもあります(この段階でご相談いただければ、逮捕される可能性がどれくらいあるかについてもお話しできます)。

警察の取調べの対応

逮捕されなくても,子どもが警察に呼ばれて任意取調べが続くかもしれません。任意といっても、子ども本人や保護者にとっては任意には見えないでしょう。逮捕されれば,連日取調べがあります。

事件をやったことは間違いないのであれば、自分のやったことについては対応しなければなりません。でも、違う事件の責任まで負わされたり、実際よりも悪質な動機だと誤解されたりすることは避けなければなりません。場合によっては取調べで黙秘することも必要です。そういう対応のためにも弁護士の援助が必要です。

被害者の方への対応

また,早期に被害者の方への謝罪や弁償をすることは重要です。それによって逮捕を避けられることもあります。被害者の方にとっても、早い段階での対応によって被害の回復がなされたり、被害感情が和らぐことがあります。

こうした対応をするために、できるだけ早期にご相談ください。逮捕されたり、裁判所から連絡があったりということを待つ必要はありません。

家庭裁判所に送られたら

家庭裁判所に送致された後,少年が身柄拘束されていない場合は,少年と保護者が一緒に家庭裁判所に呼ばれ,調査官の面接を受けることになります。身柄拘束されて少年鑑別所にいる場合は、保護者が家庭裁判所に呼ばれて調査官の面接を受けることになります。お子さんは鑑別所で調査官と面接しています。

調査官は,家庭の状況や少年を取り巻く環境,保護者の子どもへの関わり方,子どもの性格的な問題点などを調査するために,お子さんや保護者から詳しく話を聞きます。

お子さんを、少年院ではなくて家に戻してあげたいと思うのであれば,家に戻しても大丈夫だと言える条件を整えなければなりません。その条件は,保護者の子どもへの関わり方かもしれません。非行に誘う友達と同距離をとるかがテーマのこともあります。学校の先生の協力だったり,面倒を見てくれる雇い主がいるかどうかが問題かもしれません。

こうしたことについて、十分に準備をしておきましょう。また、面接でどんな話をするのかを弁護士と十分に話し合っておくべきです。

弁護士は、お子さんの処分について、お子さんや保護者の意見を調査官や裁判官に伝え、処分について協議し、意見書を提出します。

少年審判

審判では、裁判官からお子さんに対していろんな質問がされます。審判までに弁護士はお子さんと何度も面会をし、非行の原因を振り返り、今後どうやって生活していきたいのかについて一緒に考えていますので、お子さんから裁判官にそのことを話します。お子さんがうまく話せるように質問して話を引き出したりもします。保護者にも質問がありますので,そのことについても弁護士と準備をしておきます。

弁護士は,お子さんの処分がどういうものがいいのかについて、審判でも意見を述べます。

審判の結果が納得いかないものだったら

家に帰ってこられると思っていたら少年院送致になってしまったので、急いで相談を考えているという方もおられるかもしれません。

審判の結果が受け入れられない場合は、抗告をして高等裁判所で争うことができます。その場合は、14日以内に抗告申立書を裁判所に提出しなければならず、その書面には、もとの審判が間違っている理由を詳しく書かなければなりません。

時間が残されていませんので、できるだけ早めにご相談ください。